岐阜市の国民健康保険加入者の出産に対し、世帯主に一時金を支給します。直接支払制度の利用や海外出産への対応が可能です。
国民健康保険の被保険者が出産したときに、出産育児一時金が世帯主に支給される制度です。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産も支給対象となります。医療機関での出産形態により支給額が異なります。
被保険者が出産した世帯の世帯主が支給を受けることができます。妊娠12週(85日)以降の出産が対象で、海外出産の場合はパスポート等と出産の公的証明(邦訳を含む)が必要です。
その他の支給額として、産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産や妊娠週数22週未満の出産は48万8千円となります。
出産費用を一時金の額を限度として支給します。医療機関等へ直接支払制度を利用する合意がある場合は市から医療機関へ直接支払され、出産費用が一時金の額を下回る場合は差額の請求が可能です。
2022年09月12日から
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