国民健康保険の被保険者が出産した際に、出産育児一時金を世帯主へ支給し、産科医療保障加入医療機関での出産は50万円が支給されます。
被保険者が出産した場合に、出産育児一時金が世帯主に支給される制度です。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産であっても支給対象となります。産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合とそれ以外の場合で支給額が異なります。
被保険者が出産した世帯に対して支給されます。妊娠12週(85日)以降の出産(死産・流産を含む)が対象です。
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