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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)/五條市
五條市国民健康保険の被保険者が、新型コロナ感染や疑いで労務不能となった期間に傷病手当金を受けられます。
詳細情報
概要
五條市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われる場合に、療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たせば傷病手当金を支給します。支給には申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 五條市国民健康保険に加入している、給与等の支払いを受けている被保険者の方
対象者・要件
- 五條市国民健康保険の被保険者で、療養のため労務に服することができない方(給与等の支払いを受けている方に限る)
- 無症状の濃厚接触者は対象外
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
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