五條市国民健康保険の被保険者で、給与を受けている方が新型コロナ感染等で療養により労務不能になった期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
五條市国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われ療養のため労務に服することができない期間について、一定の要件を満たせば傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入の平均日額の2/3相当額に支給日数を乗じて算定されます。支給を受けるには申請が必要です。
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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