大雪で被害を受けた農業用ハウス等の再建・修繕費を支援
令和8年1月からの大雪で被害を受けた農業用ハウス等の復旧に要する経費の一部を補助する制度です。農業者等が、農業生産に用いるハウス等を再建または修繕する際の負担を軽減します。
大雪で農業用ハウスが損壊し、同程度の内容で再建したり、修繕したりする必要がある農業者等に向いています。すでに復旧済みのハウスや着工済みのハウスも対象です。
令和8年1月からの大雪による農業被害を受けた農業者等が対象です。農業生産にかかる農業用ハウス等であること、被災した農業用ハウス等と同程度で再建することが求められます。復旧後は園芸施設共済等に通年加入し、処分制限期間は加入を継続する必要があります。
農業用ハウス等の再建、撤去を含む再建、修繕が対象です。撤去にかかる経費は再建の場合のみ対象となります。すでに復旧済みのハウスや着工済みのハウスも対象です。
復旧後は園芸施設共済等への通年加入と、処分制限期間中の継続加入が必要です。市補助金は、補助対象経費から県補助金と支払共済金等を控除した額に対して算定されます。
2026年4月1日から
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