生産性向上を目指す中小企業の設備投資を支援する固定資産税の特例措置
五島市では、生産性向上のための設備投資を行う中小企業者を支援しています。中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、五島市の導入促進基本計画に適合するものとして認定を受けることで、固定資産税の課税免除などの支援措置を受けることができます。
生産性向上を目的とした設備投資を計画している中小企業者で、税制優遇措置を活用して投資負担を軽減したい事業者に適した制度です。
五島市内に事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者)が対象です。計画策定にあたっては、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、税理士等)による事前確認を受ける必要があります。
労働生産性が年平均3%以上向上する見込みである設備投資が対象です。対象となる設備は、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアです。計画内に従業員への賃上げ方針を記載し、表明することで、固定資産税の軽減率が優遇される特例もあります。
設備取得前に「先端設備等導入計画」の認定を受けることが必須です。認定前に取得した設備は特例の対象外となります。計画の認定を受けるためには、五島市の導入促進基本計画に適合している必要があります。
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