後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナ感染や疑いで就労できない場合の所得補償として傷病手当金を支給します。
給与などの支払いを受けている後期高齢者医療被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱などで感染が疑われ療養のために就労できない場合に、傷病手当金を支給する制度です。支給により、療養期間中の所得減少を補います。
2022年09月30日から
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働く後期高齢者の方が新型コロナ感染や発熱で休んだときの所得減少を補う支給制度です。
給与支払いを受けている後期高齢者医療の被保険者が、休業中の所得補償を受けられる条件や申請の考え方を判断できます。
実施機関
島根県江津市
対象地域
島根県
この制度の要点
審査で見られる点と準備
実務でよく迷う点

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