群馬県で住宅宿泊事業を始めるための届出手続きと、区域・期間の制限や安全確保の要件を整理した案内です。
群馬県で住宅宿泊事業、いわゆる民泊を行うための届出や運営上の注意点を案内する制度です。都道府県知事等への届出により、旅館業法の営業許可を取得しないで、年間宿泊日数180日を上限に宿泊事業を行うことができます。住宅の所在地を管轄する都道府県知事等への届出、消防法令への適合、安全確保のための措置、関係法令への適合が必要です。
群馬県内で住宅を活用して宿泊サービスを提供したい事業者向けです。住宅宿泊事業として届け出を行い、住宅の構造や設備、安全対策、消防関係の条件を整えたうえで運営したい場合に向いています。
住宅宿泊事業を行う住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届出を行う事業者が対象です。届出住宅は居住要件と設備要件を満たす必要があり、消防法令適合通知書の交付を受けて届出時に提出しなければなりません。届出住宅の居室の数が5を超える場合や、宿泊者がいる間に届出者が不在となる場合は、国土交通省の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要です。宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。
住宅を使って住宅宿泊事業を行うことが対象です。群馬県では、住宅宿泊事業に起因する騒音などによる生活環境の悪化を防止するため、必要がある場合に区域と期間を定めて実施を制限できる仕組みがあります。学校や児童福祉施設の周囲110メートルの区域を限度に、月曜日から金曜日までの範囲内で制限を設けることができます。
届出住宅は火災その他の災害時に宿泊者の安全を確保するための措置を講じる必要があり、図面にはその実施内容を示す必要があります。食事を提供する場合は食品衛生法に基づく営業許可、温泉を公共の浴用等に供する場合は温泉法に基づく許可が必要です。分譲マンションなど区分所有建物で住宅宿泊事業を行う場合は、専有部分の用途に関する規約の写し、または管理組合が住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを確認した書類の添付が必要です。届出前には、周辺住民への事前説明や保険加入に努めることとされています。現在は、この条例により実際に制限される区域はありません。
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