管理組合が作成した適切な管理計画を市に申請し認定を得ることで、融資の金利優遇や固定資産税の特例などのメリットを受けられます。
マンションの管理組合が作成した管理計画を東大和市に申請し、所定の認定基準を満たすと「適切な管理計画を持つマンション」として認定される制度です。認定を受けることで、住宅金融支援機構による金利優遇や、条件を満たした長寿命化工事に対する固定資産税の減額といったメリットが期待されます。
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