疾病や冠婚葬祭、育児疲れなどで一時的に養育が困難な家庭に、児童福祉施設で最長7日間の養育・保護を提供します。
児童を養育している家庭の保護者が疾病や冠婚葬祭、出産・育児疲れ、経済的問題などで一時的に養育が困難になった場合に、児童福祉施設で一定期間児童の養育および保護を行い家庭の子育てを支援する事業です。利用対象はおおむね2歳から18歳までの児童又は母子で、利用期間は原則として7日間以内です。
おおむね2歳から18歳までの児童又は母子が対象です。利用にあたっては事前相談が必要で、家庭支援課窓口での手続きが求められます。
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