国民健康保険被保険者が感染等で療養のため就労できない場合の生活支援として傷病手当金を支給します。
市は、国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ療養のために仕事を休み、給与等の全部または一部を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。支給は療養に伴う所得の補てんを目的としています。
2023年02月21日から
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八幡平市の国保加入者へ、コロナ感染・疑いで休んだ期間の給与減を補てんする傷病手当金
コロナ感染や疑いで仕事を休み給与を受け取れない場合に、傷病手当金による所得補てんの対象となるかや準備の考え方が分かります。
実施機関
岩手県八幡平市
対象地域
岩手県
この制度の要点
実務でよく迷う点

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