中心商店街の空き店舗・空き床への新規出店に対し、改装工事費の一部を補助します。
八戸市の中心商店街にある空き店舗や空き床へ新規出店する事業者を支援し、商店街の再生と来街機会の創出を図る補助金です。店舗等の改装工事に要する経費の一部を補助し、中心市街地に賑わいを生み出す取り組みを後押しします。
中心商店街の空き店舗や空き床を活用して、小売業や飲食サービス業、生活関連サービス業などの実店舗を新たに始める事業者向けです。地域イベントや商店街活動にも参加しながら、中心市街地で継続的に営業したい場合に向いています。
八戸市中心商店街の空き店舗・空き床に新規出店する事業者が対象です。個人、法人、その他団体が申請できます。
出店先は、特定の道路に面した店舗、またはその道路に囲まれた街区内にある店舗、事業所、建物内フロアの空き床で、3か月以上継続して利用されていないものに限られます。
申請時点で改装工事が完了済み、または着工済みでないこと、市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・法人市民税を滞納していないこと、暴力団員等に該当しないことが必要です。許認可が必要な業種は許認可を受けていることが必要で、新規開業で申請中の場合は取得見込みが確実であることが求められます。
中心商店街の空き店舗・空き床に新規出店するための店舗改装工事が対象です。実店舗で商品やサービスを提供し、不特定多数の人が利用できる形態であることが求められます。
原則として週5日以上、通年で営業する必要があり、飲食店はランチ営業を行うか、午後3時までに開店して1日6時間以上営業すること、製造小売を行う店舗は午前11時から午後6時までの時間を含む1日3時間以上営業すること、それ以外の業種は正午までに開店して1日6時間以上営業することが求められます。
他の物件からの移転出店は、原則として中心市街地区域外からである必要があります。建物の閉鎖などやむを得ない事由による移転や、1階路面店への移転は例外として扱われますが、1階路面店から別の1階路面店への移転は対象外です。
建物と一体となって機能する設備としては、固定式の商品陳列棚、壁に固定される飾り棚、カウンター、固定して使用する厨房設備などが含まれます。1階路面店の場合は、店舗軒先を利用した滞在空間の創出のためのベンチ、スタンド、テラス席用のテーブル・イス、オーニングなども対象です。
一方で、他の補助金の対象となっている経費、申請前に完了または着工済みのもの、消費税及び地方消費税、事務的経費、会議費、飲食費、交通費、設計費やデザイン費、広告宣伝費や販売促進費、消耗品、建物から分離して使用できる備品、神事等に係る経費は対象外です。
補助金は目的外に使用できず、転貸や目的外使用もできません。シェアショップとして自らが営業していない時間帯に貸し出す形は、申請時の事業計画に定め、市長が認める場合に限られます。
補助事業完了後は、営業開始日から2年以上継続して営業する必要があり、商店街団体の構成員となるなど、地域イベントや中心市街地活性化に関する活動へ積極的に参加することが求められます。補助要件を満たさなくなった場合や、2年を経過せずに閉店・移転する場合は速やかな報告が必要です。
交付決定を受けた後は、賃貸借契約が必要な場合に契約書の写しを提出し、交付決定日から60日を経過する日または2027年3月1日のいずれか早い日までに工事請負契約を締結して、2026年度内に改装工事を完了する必要があります。
2027年01月29日まで
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市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
常滑焼の食器購入費の一部を補助し、市内飲食店・宿泊施設による器を用いた食の提供による観光振興を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。