秦野市内の商業地における企業立地や施設再整備を支援する税制・雇用優遇制度
秦野市では、市内4駅周辺の商業地等における土地活用を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、企業立地や施設再整備を行う事業者に対する優遇制度を設けています。本制度は、固定資産税・都市計画税の課税免除や、企業立地奨励金、雇用促進等奨励金の交付を通じて、事業者の投資や雇用を支援するものです。
秦野市内の駅周辺商業地域において、製造業の研究開発拠点や情報通信業、宿泊業、医療施設などの事業用施設を新設・再整備しようとする事業者におすすめです。投下資本額や敷地面積などの要件を満たすことで、税制優遇や奨励金の交付を受けることができます。
本制度は、秦野市内の都市計画に定める近隣商業地域または商業地域において、駅周辺のにぎわいづくりや持続的な都市発展に寄与する事業を行う事業者が対象です。主な要件として、投下資本額が3億円以上(土地取得がない場合は1億5千万円以上)、事業用施設の敷地面積が1,000平方メートル以上、建築物の容積率が上限の5分の3以上かつ地階を除く階数が3階以上である必要があります。また、令和14年12月31日までに事業を開始することが求められます。適用には業種や投下資本などの条件があるため、事前の相談が必須です。
駅周辺の商業地等における企業立地や、事業用施設の再整備が対象です。製造業の商品企画・研究開発拠点、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療施設、不動産賃貸業などが対象業種として定められています。
固定資産税等が法律により非課税となる事業所の場合は、企業立地奨励金の交付対象となります。また、宿泊業については国際観光ホテル整備法の基準を満たすホテルに限られます。
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