協同組合等の施設整備や経営改善を支援する融資制度
函館市が実施する中小企業融資制度の一つである「協同組合等事業資金」は、組合員のために施設の設置や改善を行う協同組合等、または組合事業にあわせて施設の設置・改善を行う組合員を対象とした融資制度です。本制度は、共同施設の整備や経営・技術改善を促進し、地域経済の活性化を支援することを目的としています。
共同施設の設置や改善を計画している協同組合や、組合事業の一環として自社の施設整備や技術改善に取り組みたい中小企業者の方に適した制度です。
函館市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思がある中小企業者等が対象です。主な要件として、借入金の返済が確実であること、許認可が必要な事業は適切に受けていること、北海道信用保証協会の保証対象業種であること、市税の納入状況が良好であることが求められます。また、協同組合等(企業組合を除く)の場合は、主たる事務所を市内に有し、かつ組合員の3分の2以上が市内に事業所を有している必要があります。なお、申請にあたっては函館商工会議所による事業計画の妥当性判断が必須となります。
共同施設の設置・改善、環境保全施設や福利厚生施設の整備、経営・技術改善のための施設整備、商店街振興組合による街路灯・アーケード・駐車場の設置・改善などが対象です。共同施設については、組合員の3分の2以上が利用するものに限られます。
本制度は融資制度であり、補助金ではありません。土地のみの取得資金や、取り壊し費用のみの支出は対象外です。また、利用にあたっては事前の相談および事業計画書の作成が必須となります。
| 公募要領 | |
| 交付要綱 |
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