概要
空き家バンクに登録した一戸建て空き家の改修に要した経費の一部を補助します。売買または賃貸借契約を締結した所有者または賃借人が対象で、改修工事は事務所等を有する事業者が施工することが必要です。交付申請は着工の10日前までに行い、同年度の3月31日までに工事を完了する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 空き家バンクを活用して売買または賃貸借契約を締結した一戸建ての所有者や賃借人
- 売買契約後に移住し居住を予定しているU・Iターン者や若年層(優遇要件あり)
対象者・要件
- 空き家バンク事業を活用して売買又は賃貸借契約を締結した一戸建ての空き家所有者等又は賃借人
- 賃貸借の場合は、交付を受けた日から引き続き5年以上、当該空き家を空き家バンクに登録する意思又は居住する意思があること
- 交付申請の日が売買又は賃貸借の契約締結日から起算して6か月以内であること
- 改修工事は事務所又は事業所を有する事業者の施工であること(施工業者は浜田市内外を問いません)
- 交付申請の日の属する年度の3月31日までに改修工事が完了すること
補助内容
- 対象経費: 内装、屋根のふき替え、外壁、水廻り工事などの改修工事費
- 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
- 上限額: 100万円
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日