浄化槽の新設や転換にかかる費用を、地域区分に応じて補助します。
生活排水による河川などの水質汚濁を防ぐため、浜田市が浄化槽の設置費用の一部を補助する制度です。公共下水道や集落排水の供用区域以外で、専用住宅や賃貸住宅などに浄化槽を設置する場合が対象になります。
個人住宅で単独処理浄化槽やくみ取り槽から浄化槽への転換を行う方、住宅の新築に合わせて浄化槽を設置する方、販売住宅を購入する方、集合住宅や戸建て賃貸住宅に浄化槽を設置する方が対象です。
補助対象区域は、公共下水道及び集落排水の供用区域でない区域です。市税を滞納していないことが必要です。
専用住宅に設置されている単独処理浄化槽又はくみ取り槽を浄化槽に পরিবর্তえる場合、専用住宅の新築に合わせて浄化槽を設置する場合、居住部分が延べ床面積の2分の1を超える併用住宅に設置する場合、浄化槽が設置された年度内に販売住宅を購入した場合、汚水処理の未普及解消につながる入居者がいる集合住宅又は戸建ての賃貸住宅に設置する場合が対象です。
浄化槽設備士などの有資格者が施工することが条件です。
浄化槽の設置、単独処理浄化槽やくみ取り槽からの転換、販売住宅への設置、賃貸住宅への設置が対象です。単独処理浄化槽の撤去や、単独処理浄化槽を雨水貯留槽等として再利用する取組も補助の対象になります。
単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴う宅内配管工事は上限30万円、単独処理浄化槽の撤去は上限12万円、くみ取り槽の撤去は上限9万円、単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用は上限9万円です。
補助対象となるのは、毎年度4月1日から3月31日までに助成事業が完了するものです。住宅の新築に伴う設置では、これまで浄化槽を使用していた方は対象外ですが、賃貸住宅からの転居や戸建て住宅からの世帯分離は対象です。
浄化槽の更新や改築は対象外です。既設住宅の建て替えや増築と併せて単独処理浄化槽又はくみ取り槽から宅内配管工事を伴う転換をする場合も、宅内配管工事は対象になりません。
補助金の交付を希望する人は、工事実施日の前日までに申請が必要です。助成予定戸数に達した時点で受付は終了します。事業完了後は1月以内又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出します。
2024年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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