国民年金に任意加入していなかった障害者の方へ、福祉的な給付金を支給します。
国民年金制度の発展過程において、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある障害により、障害基礎年金等を受給できない障害者に対し、福祉的な措置として特別障害給付金を支給します。本制度は、日本国内に住所を有する20歳以上の方が対象です。
ただし、老齢年金、障害年金、遺族年金、恩給法等に基づく障害年金等を受給している場合や、日本国内に住所を有しない場合、禁錮以上の刑に処せられている場合などは対象外となります。また、本人または配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、支給が全額または半額停止される所得制限があります。
支給を受けるためには、住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口への請求手続きが必要です。認定された場合、請求した日の属する月の翌月分から支給が開始されます。
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任意加入していなかった時期の初診日を、月額給付の入口にできるか確認
障害基礎年金を受けられない場合でも、過去の国民年金の任意加入期間と初診日の関係によって、福祉的な給付を請求できることがあります。浜田市で手続きを考える方に向けて、対象の入口、支給額、請求書類、窓口での動き方を整理します。
1級相当
月額58,650円
令和8年度の基本月額です。物価に応じて毎年度見直されます。
2級相当
月額46,920円
認定される障害状態によって基本月額が変わります。
請求窓口
住所地の市区町村
浜田市では保険年金課や浜田年金事務所に相談しながら進めます。
| 障害状態の区分 | 令和8年度の基本月額 | 見るときの注意 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級相当 | 58,650円 | 2級相当の1.25倍として示されています。 |
| 障害基礎年金2級相当 | 46,920円 | 認定結果と所得・他給付の状況で実際の支給が変わります。 |
対象確認で最初に分けたいこと
| 請求で見られる資料 | どんな役割か | 早めに確認したいこと |
|---|---|---|
| 診断書、病歴・就労状況等申立書 | 現在の障害状態や経過を示す | 複数の傷病がある場合、どこまで診断書が必要か |
| 受診状況等証明書 | 初診日を示す | 初診時の医療機関と現在の医療機関が違うか |
| 在学証明書、戸籍謄本など | 当時の学生・配偶者の立場を示す | 学校や戸籍関係の証明が取得できるか |
対象外・支給停止につながる主な注意
障害基礎年金などを受けられる場合、要件に該当しない場合、所得が一定額を超える場合、ほかの年金や労災補償の額が給付金額を上回る場合は、支給されない、または一部停止となる可能性があります。
説明をそろえたいポイント
診断書、受診状況等証明書、在学・戸籍関係の証明、病歴・就労状況等申立書は、それぞれ別の事実を支えます。初診日、当時の立場、現在の障害状態のつながりを一つの流れで説明できるように整理しておくと、窓口で相談しやすくなります。

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