創業前後の事業者が経営や販路開拓の知識を身につけ、証明書の発行を受けられる制度です。
飯能市が、地域における創業を支援するために実施する制度です。産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画により、創業を希望する方や創業後間もない方を対象に、産学官金が連携する「はんのう起業プラットフォーム」で支援します。
特定創業支援等事業を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げといった優遇制度を利用できます。
これから創業する人や、創業して間もない人で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を体系的に身につけながら、会社設立や資金調達の優遇も受けたい方に向いています。
飯能市で創業を行おうとする、事業を営んでいない個人、または事業開始後5年未満の個人や法人が対象です。さらに、飯能商工会議所のワンストップ相談窓口や創業スクール、創業・ベンチャー支援センター埼玉の窓口相談や創業セミナーなどで、1か月以上にわたり4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓について相談または受講し、知識を身につけた方が申請できます。
創業に向けた相談、講義の受講、創業後間もない事業の立ち上げに関する支援が対象です。あわせて、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などの優遇制度につながります。
会社設立時の登録免許税の軽減は、事業を営んでいない個人、または事業開始後5年を経過していない個人が対象です。すでに会社を設立した後の組織変更では軽減を受けられません。
創業関連保証の特例と日本政策金融公庫の貸付利率引き下げは、特定創業支援等事業を受けたことの証明が前提です。証明書の申請は市役所産業振興課への提出で行い、内容確認と審査を経て発行されます。飯能市以外の市町村で創業する場合でも、創業関連保証の特例は飯能市が発行する証明書で利用できますが、会社設立時の登録免許税の軽減は飯能市以外での創業や会社設立には使えません。
2026-07-31
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