生後6か月から満3歳未満の子どもが、保護者の就労要件に関係なく月10時間まで保育所等を利用できる制度です。
生後6か月から満3歳未満の子どもを対象に、保護者の就労要件に問わず月一定時間まで保育所等の利用を認める制度です。月の利用上限は1人あたり10時間で、1回の利用は1時間以上かつ30分単位で申し込めます。利用料金は1時間当たり300円で、実施施設へ直接支払います。
0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)の子どもが対象です。認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設にすでに通っている子どもは対象外です。0歳6か月未満でも利用認定申請は可能で、認定日(利用可能日)は0歳6か月に達した日となります。
利用に際しては、利用料金として施設に支払う1時間あたり300円の実費が発生します。
2026年03月09日から
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