期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症や発熱等で勤務できず給与が減少した被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため勤務できず給与が減少した場合に、傷病手当金を支給します。支給は勤務できなくなった日から起算して4日目以降の勤務予定日が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 勤め先から給与の支払いを受けている被保険者(会社等に勤務する方)
- 個人事業主で、所得税法に定める給与等の支払いを受けている方
対象者・要件
- 羽島市国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者であること
- 勤め先から給与の支払いを受けていること(個人事業主は所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払いを受けている場合に対象)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため勤務できなかったこと
- 勤務できなかった期間について給与が減少していること
補助内容
- 対象経費: 給与の減少分に対する支給(現金給付)
- 補助率: 1日あたりの対象額×3分の2
- 上限額: 支給額には上限があります(上限額の具体的数値は公表資料に基づきます)
申請方法
- 所定の申請書(被保険者記入用・事業主記入用等)を保険年金課へ提出してください。郵送での申請も可能です。医療機関を受診した場合は医療機関記入用の申請書の提出が必要となる場合があります。
用途:感染症対策
関連資料
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