期間要確認
訪問型サービスD補助金
訪問型サービスD(移送支援)の付き添い支援に対し、1回250円を補助します。月ごとに申請可能で、実績に応じて支給されます。
詳細情報
概要
橋本市の訪問型サービスD(移送支援)を行う団体に対し、付き添い支援1回ごとに補助金を交付する制度です。補助金は月ごとに申請し、実績に応じて支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 社会福祉法人や特定非営利活動法人など、訪問型サービスDを提供する団体
- 地域住民が主体となり地域に根差した活動を行う団体
対象者・要件
- 市内に所在する団体であること。
- 社会福祉法人、特定非営利活動法人、地域住民が主体となり地域に根差した活動を行っている団体、または市長が適当と認める団体であること。
- 暴力団等の統制下にある団体や宗教活動・政治活動を行う団体は対象外。
- 介護保険の要支援1・2または事業対象者
- 令和4年4月1日以降に要介護の認定を受けた者等、所定の要件を満たす者
利用目的が通院、地域ふれあいサロンへの参加、選挙など利用者が直接行く必要があるものが対象です。買い物のみを目的とした移送支援は計算対象外です。
補助内容
- 対象経費: 付き添い支援に係る経費(間接経費としてサービスの利用調整の人件費等を含む)
- 上限額: 1回あたり250円
補助金は月ごとに申請します。その月の間接経費の額が上記金額を下回る場合は、間接経費の額がその月の補助金の上限額となります。
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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