期間要確認

訪問型サービスD補助金

訪問型サービスD(移送支援)の付き添い支援に対し、1回250円を補助します。月ごとに申請可能で、実績に応じて支給されます。

補助上限額

250

対象地域

和歌山県

市区町村

橋本市

実施機関

和歌山県橋本市

詳細情報

概要

橋本市の訪問型サービスD(移送支援)を行う団体に対し、付き添い支援1回ごとに補助金を交付する制度です。補助金は月ごとに申請し、実績に応じて支給されます。

こんな事業者におすすめ

  • 社会福祉法人や特定非営利活動法人など、訪問型サービスDを提供する団体
  • 地域住民が主体となり地域に根差した活動を行う団体

対象者・要件

  • 市内に所在する団体であること。
  • 社会福祉法人、特定非営利活動法人、地域住民が主体となり地域に根差した活動を行っている団体、または市長が適当と認める団体であること。
  • 暴力団等の統制下にある団体や宗教活動・政治活動を行う団体は対象外。
補助金の計算対象となる訪問型サービスDの利用者は、以下のいずれかに該当する者です。
  • 介護保険の要支援1・2または事業対象者
  • 令和4年4月1日以降に要介護の認定を受けた者等、所定の要件を満たす者

利用目的が通院、地域ふれあいサロンへの参加、選挙など利用者が直接行く必要があるものが対象です。買い物のみを目的とした移送支援は計算対象外です。

補助内容

  • 対象経費: 付き添い支援に係る経費(間接経費としてサービスの利用調整の人件費等を含む)
  • 上限額: 1回あたり250円

補助金は月ごとに申請します。その月の間接経費の額が上記金額を下回る場合は、間接経費の額がその月の補助金の上限額となります。

対象経費:人件費

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