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橋本市森林作業道整備支援事業補助金
橋本市内の森林で作業道を新設・改修する際の費用を補助し、間伐等の実施を支援します。
詳細情報
概要
橋本市では、市内の森林で作業道を開設または改修する森林所有者等に対して補助金を交付します。間伐等を目的とした作業道の整備を支援し、計画に基づく森林経営の推進を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 森林所有者
- 森林組合
- 森林所有者から作業道整備を受託する事業者
対象者・要件
- 対象: 森林所有者、森林組合、森林所有者から整備を受託した事業者
- 条件:
- 橋本市内の森林であること
- 間伐等を目的として使用すること
- 作業道を整備する年度またはその翌年度に間伐等の計画があること
- 森林経営管理法第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていないこと
- 補助対象事業者に市税の滞納がないこと
- 国、県等による補助金等の交付の対象とならないこと
- 改修の場合は、国・県または市の事業等により開設された作業道であること、または災害や老朽化等により作業道としての機能が低下していること
補助内容
- 対象経費: 作業道の開設・改修に要する経費(整備の工種ごとに単価が定められています)
- 補助率: その他の工種はその工種にかかる経費の1/3
- 上限額: 開設・改修工種ごとに単価が定められており、例として丸太組工は延長1メートルあたり4,500円以内となっています。
関連資料
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