禁煙外来治療費の一部を助成し、市民の健康づくりを支援します
廿日市市では、市民の禁煙に向けた取り組みを支援するため、公的医療保険が適用される禁煙外来治療費の一部を助成しています。治療開始前に事前の登録申請が必要となる制度です。
本制度は個人を対象としており、禁煙外来での治療を検討している廿日市市民の方を支援するものです。
登録申請日に満20歳以上の廿日市市民で、治療開始前に健康推進課へ登録申請を行い、確認事項に同意した方が対象です。また、登録申請した日から治療完了日まで継続して市内に住所を有し、登録決定通知日から6カ月以内に公的医療保険が適用される治療過程を完了する必要があります。公的医療保険の適用要件として、ニコチン依存症の判定テスト(Tds)が5点以上であること、35歳以上の場合ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること、ただちに禁煙を始めたいと考えていること、医療機関に対し禁煙治療を受けることを文書で同意することが求められます。
治療開始前に健康推進課への登録申請を行い、登録審査結果通知書を受け取った後に医療機関で治療を開始する必要があります。治療開始前に登録申請を行わなかった場合は助成の対象外となります。また、交付申請は治療を完了した月の翌月末までに行う必要があります。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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