日高市国民健康保険の被保険者が出産した際に、出産費用の一部を給付(直接支払制度や本人支給、海外出産対応あり)。
日高市国民健康保険の被保険者が出産した場合、世帯主からの申請により出産育児一時金が支給されます。支給方法には医療機関へ市が直接支払う「直接支払い制度」や、世帯主へ支給する通常の支給があり、海外での出産にも所定の額が定められています。
日高市国民健康保険の被保険者が出産したときに、その被保険者が属する世帯の世帯主から申請を行うことができます。健康保険加入者が退職後6か月以内に出産した場合は、原則として加入していた健康保険へ申請します。出産日の翌日から2年を経過すると時効により申請はできません。
出産日の翌日から2年以内
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