期間要確認
出産育児一時金
日高市国民健康保険の被保険者が出産した際に支給される一時金。直接支払い・受取代理・貸付制度など複数の支給方法があります。
詳細情報
概要
日高市国民健康保険の被保険者が出産したときに、世帯主からの申請により出産育児一時金が支給されます。支給は直接支払い制度や本人への支給、受取代理制度などの方法があり、出産後2年を経過すると時効により申請できません。
こんな事業者におすすめ
- 日高市国民健康保険に加入している出産した方及びその世帯主
対象者・要件
- 日高市国民健康保険の被保険者が出産したときに、世帯主からの申請により支給される
- 出産した日の翌日から2年を経過すると申請不可
- 健康保険に加入していた人が退職後6か月以内に出産した場合は、原則として加入していた健康保険へ申請する
- 海外で出産した場合は条件により支給額が異なり、申請時に出生証明書等の追加書類が必要
補助内容
- 上限額: 50万円
- 支給額の例: 産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や妊娠12週(85日)以降の死産・流産の場合は48万8,000円
- 双生児以上の分娩に対しては出生児数に応じて支給
- 海外で出産した場合の支給額: 48万8,000円(令和5年3月31日以前に生まれた場合は40万8,000円)
申請期間
2022年06月30日から
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