概要
日高市の国民健康保険の被保険者が出産した場合、世帯主の申請により出産育児一時金が支給されます。支給額は原則50万円で、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や妊娠12週(85日)以降の死産・流産の場合は48万8,000円になります。双生児以上の分娩では出生児数に応じて支給額が増えます。
こんな事業者におすすめ
- 日高市国民健康保険に加入している妊産婦とその世帯主
対象者・要件
日高市国民健康保険の被保険者が出産したときに、世帯主からの申請により支給されます。健康保険に加入していた者が退職後6か月以内に出産した場合は、原則として加入していた健康保険へ申請します。
対象となる取り組み
- 分娩にかかる費用の支援(出産育児一時金の支給、または医療機関への直接支払い)
補助内容
対象経費の詳細
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や妊娠12週以降の死産・流産の場合は支給額が48万8,000円となります。
- 双生児以上の分娩については出生児数に応じて支給されます。
- 医療機関等との合意に基づく直接支払い制度により、市が医療機関へ直接支払う方式と、世帯主へ支給する方式のいずれかが利用できます。差額が生じた場合は医療機関へ支払い、給付額未満の場合は差額分の支給を申請できます。
主な要件・注意点
- 支給の申請は出産した日の翌日から2年を経過すると時効によりできません。
- 直接支払い制度を利用する場合は、事前に出産予定の医療機関等と直接支払いに関する合意が必要です。直接支払いを利用しない場合や差額分を請求する場合は世帯主が市役所窓口で申請します。
- 海外で出産した場合は条件により48万8千円が支給されるほか、令和5年3月31日以前に生まれた場合は40万8千円となるなど支給額の扱いが異なります。
- 出産費資金貸付制度では、直接支払い制度等を利用できない医療機関での出産に備え、出産育児一時金の交付までの一時的な資金を出産育児一時金の80パーセント以内で借り入れることができます。貸付は出産後に支給される出産育児一時金で返済されます。
- 申請にあたっては分娩医療機関発行の領収証・明細書、世帯主名義の振込口座や本人確認書類等が必要です。