町内で新たに利用権を設定した農地の面積に応じて支援する、農地の集積・規模拡大を後押しする補助制度です。
日高川町が、町内で新規に利用権を設定するか再更新のうえで利用権を設定した農地について、面積に応じて補助を行う制度です。令和5年4月から本年12月末までに利用権を設定した農地の累計総面積が10アール以上であることが要件となり、10アールごとに所定額が支給されます。
日高川町内で、農地中間管理事業または農業経営基盤強化促進法に基づき賃借され、新規で利用権を設定したか、再更新のうえで利用権を設定した農地の管理者であること。対象となる農地の累計総面積が10アール以上であることが要件です。
補助は農地面積に基づく額で支給され、費目別の明示はありません。10アール単位で支給額が定められています。
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日高川町内の認定農業者等が、作業効率向上や省力化を目的とした農業用機械の導入費を補助します(補助率1/3、上限50万円)。
日高川町内の認定農業者等が、作業効率向上や省力化を目的とした農業用機械を導入する際の経費を一部補助します。
日高川町内の農家が導入する作業効率向上のための農業用機械を補助し、耕作放棄地の発生防止を支援します。
農業用パイプハウスなどの施設整備を支援し、農業経営の生産性向上と安定した収益確保を後押しします。
日高川町内の認定農業者が行うパイプハウス等の施設整備に対し、設置費や被覆材の張替え費用などを補助します。
日高川町内の認定農業者等がパイプハウス等の施設整備費を一部補助(パイプハウス設置は上限500万円、補助率1/3以内)。