小型浄化槽の設置や既存浄化槽・くみ取り槽からの転換、撤去や宅内配管工事まで支援する制度です。
東広島市内の専用住宅で、小型浄化槽を設置する人を対象にした補助金です。みなし(単独)浄化槽やくみ取り便所を廃止して小型浄化槽へ転換する場合に加え、撤去や宅内配管工事、人口減少地域での定住促進に対する加算もあります。対象区域は市内全域のうち、公共下水道の事業計画区域、農業集落排水処理区域、住宅団地などで集中浄化槽により集合処理している区域を除く範囲です。
専用住宅で、みなし(単独)浄化槽やくみ取り便所から小型浄化槽への転換を進めたい人に向いています。既存住宅の改造や建て替えに合わせて浄化槽を整備する場合や、あわせて撤去工事、宅内配管工事、雨水貯留槽への転用を行う場合にも利用できます。
専用住宅に設置されているみなし(単独)浄化槽またはくみ取便所を廃止し、小型浄化槽を設置する人が対象です。既存住宅の改造や立替等に伴い、みなし(単独)浄化槽またはくみ取り槽から合併浄化槽へ転換する場合も含まれます。
次に当てはまる場合は対象外です。専用住宅への小型浄化槽の設置、みなし(単独)浄化槽またはくみ取り槽からの転換に伴う撤去、宅内配管工事、みなし(単独)浄化槽の雨水貯留槽への転用が対象です。人口減少地域における定住促進に該当する場合は加算があります。
小型浄化槽の設置上限は、人槽区分と住宅の様態で分かれています。5人槽は住宅の延床面積が130平方メートル以下の場合、7人槽は130平方メートルを超える場合、10人槽は2世帯住宅で風呂と台所がいずれも2か所以上の場合に対応します。
撤去や転用に関する加算は、浄化槽が設置される専用住宅と同一敷地内のものに限られ、くみ取り槽やみなし(単独)浄化槽の撤去費は浄化槽設置にあたり撤去が必要なものに限られます。
補助対象区域は市内全域のうち一部を除いた区域で、公共下水道の認可区域および農業集落排水処理施設の処理区域は対象になりません。申請前に対象区域の確認が必要です。
交付決定後に申請内容を変更する場合や事業を中止する場合は、変更・中止の手続きが必要です。借家の場合は賃貸人の承諾書が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年02月01日
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姫路市内の戸建てや事業所向けに、雨水貯留タンクの購入・設置費を2分の1(上限3万円)で助成します。
省エネ診断の受診と診断に基づく設備改修を補助し、温室効果ガス削減と省エネ化を支援します。
省エネ効果の高い設備への更新を支援し、エネルギーコスト削減と事業の安定的な継続を図ります。
事業所の省エネ診断やLED照明導入を支援し、脱炭素経営を促進します。
自治会・町内会やマンション管理組合が太陽光発電や省エネ機器を導入する際の費用を一部補助します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度