国民健康保険の被保険者(被用者)が新型コロナ感染等で労務不能となった期間の所得を一部補填します。
東久留米市国民健康保険の被保険者で、雇用契約に基づき定期的に給与を受ける被用者が、新型コロナウイルス感染症の感染または発熱等の症状により療養のため労務に服することができず、給与を受けられない期間に対して傷病手当金を支給します。支給の算定は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で除した金額に2/3を乗じ、支給対象の日数分を支給します。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までです。支給には事業主による勤務状況や給与支払状況の証明、療養証明書等の提出が必要です。
療養のため労務に服することができない期間に対する所得補填(傷病手当金の支給)。
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