概要
東村では、農林水産業の振興を目的に、農業経営の安定と効率化を図る事業に対して、一定の条件を満たした者に事業費の一部を補助します。補助対象は東村内の農地や村内に主たる事業所を有する法人、及び国頭漁業協同組合の組合員等に限定されています。
こんな事業者におすすめ
- 東村内で農業経営を行い、農産物の販売を行っている販売農家や新規就農者
- 主たる事業所を東村内に有し、かつ村内に住所を有する役員で構成される農業生産法人
- 国頭漁業協同組合の正組合員・準組合員・支部員で、東村内の漁業関連事業を行う方
対象者・要件
- 東村内に住所を有し居住実態があること。
- 補助対象地域(農地)は東村内であること。
- Aの要件(いずれか該当): 自己所有または農地法等の規定に基づき貸借権又は使用貸借権が設定されている農地がある者、主たる事業所を村内に有し全ての役員が村内に住所を有する農業生産法人、東村農業委員会の農家台帳に登録がある者。販売農家は農業収入に関する確定申告または住民税申告がされていること。新規就農者は営農開始から2年間は販売実績を問わない。
- Bの要件: 国頭漁業協同組合の正組合員、準組合員及び支部員。
補助内容
- 対象経費: 有害鳥獣対策資材(イノ垣、防鳥ネット等)、堆肥・化学肥料等の土づくり関連資材、土壌分析に係る費用、病害虫防除農薬・除草剤、ハウス施設や農業用水施設等の農林業施設、優良農機具、100本以上の防風林購入費、水産業施設(漁船、漁具、科学装備・機器等)
申請期間