概要
東根市内の商業の活性化を目的として、にぎわい創出イベントや共同施設の整備、店舗の改装や地産品の開発、キャッシュレス導入やホームページ作成、EV充電器設置、創業支援などの事業に対して費用を補助します。対象は商工団体や市内で店舗を営む中小企業者・新規創業者等で、事業の種類ごとに補助率や上限額が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 商工団体が主催する新規イベントやにぎわい創出の取組を行う団体
- 店舗の改装や防犯カメラ導入、地産品の設備導入などで魅力向上を図る市内の商業店舗
- 市内で新規創業または市外から市内へ出店・移転を予定する創業者
対象者・要件
- 活性化事業・共同施設整備事業:市内の商業者等により組織される団体で、市長が適当と認めるもの。市税等の滞納がないこと。
- 魅力向上事業:市内で通年営業する店舗を営む小売業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業等の事業者または開業予定者で、市税等の滞納がないこと。防犯カメラ設置等は市内で商業店舗を営む中小企業者が対象。
- EV充電器整備事業:市内の商工団体または商業店舗を営む中小企業者で、市税等の滞納がないこと。
- 創業者支援事業:新規創業者等、または市外事業者が市内に事業所を新設・移転・出店する事業者(農林水産業を除く)で、市税等の滞納がないこと。
- 暴力団関係者や性風俗関連特殊営業を営む者は対象外。
対象となる取り組み
- 商工団体等による新規のイベント開催や共同施設の整備
- 商業店舗による店舗の新築・改装、消防設備導入・耐震改修、防犯カメラ設置
- 地産品開発のための設備導入、キャッシュレス決済設備導入、ホームページの新設・リニューアル
- 商業店舗または団体によるEV充電器の設置
- 新規創業者の事業所新設や市内出店・移転に係る工事・設備・備品等の経費
補助内容
- 対象経費: 補助対象事業ごとに事業実施に必要な経費(印刷費、広告費、需用費、食糧費(懇親目的を除く)、謝金、使用料、役務費、委託料、設備購入費等。ただし事業区分により対象外となる費目あり)。
- 補助率: 事業により異なる。例として活性化事業は1/2(継続事業の拡充は1/3)、共同施設整備は1/2(街路灯整備は2/3)、魅力向上事業は事案により1/3または1/2、EV充電器は1/4、創業者支援は1/2。
- 上限額: 事業により異なる。例として活性化事業50万円、共同施設整備300万円、店舗整備(新築・改装)50万円、消防設備・耐震整備100万円、防犯カメラ20万円、地産品開発50万円、キャッシュレス導入10万円、ホームページ作成5万円、EV普通充電器10万円・急速充電器75万円、創業者支援70万円(加算要件あり)。
対象経費の詳細
- 活性化事業:印刷費、広告費、需用費、食糧費(懇親目的を除く)、謝金、使用料、抽選会等の景品購入(10万円以内)、役務費、委託料(経費総額の5割以内)。商品の仕入れ経費や備品購入費は対象外。
- 共同施設整備事業:事業の実施に要する経費(ただし土地の取得・使用・造成・補償に要する経費は除く)。
- 魅力向上事業(店舗整備):店舗の魅力向上に必要な整備費用(倉庫等店舗外施設の改修や備品購入は対象外)。消防設備導入や耐震化整備は対象経費に含む。防犯カメラはモニター・レコーダー等付属機器を含むが、用途外使用できる機器やクラウド使用料等のランニングコストは対象外。
- 地産品開発:商品開発のための設備導入経費。
- キャッシュレス導入:初期費用及び月額基本料。
- ホームページ作成:制作費用及び変更に係る費用(通信経費やハードウェア・作成ソフト購入費は対象外)。
- EV充電器整備:EV充電器本体の購入に要する経費(設置費は対象外)。
- 創業者支援:創業時に要する工事費・設備費・備品費・広告費・物件賃貸料等。
主な要件・注意点
- 申請者は市税等の滞納がないことが必要。
- 事業ごとに対象経費や上限額、補助率が異なるため、該当する事業区分を確認の上で申請すること。
- EV充電器は年度内で普通充電器または急速充電器のいずれか1回限りの申請となる。
申請期間
2026年04月01日から