概要
東近江市が実施する補助制度で、通学路や避難路に面する構造基準に適合しない、または老朽・破損したブロック塀等の撤去および改修にかかる工事費の一部を補助します。補助率は工事費の3分の2で、補助額は長さ1メートル当たり5万円を総延長に乗じた額と10万円のいずれか低い額が上限となります。申請には市内に所在する塀の所有者であることや市税等の滞納がないことなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 通学路や避難路に面するブロック塀を所有し、撤去または改修を検討している個人所有者や法人
対象者・要件
- 東近江市内に所在するブロック塀等の所有者で、当該塀を撤去または改修する者
- 市税等の滞納がないこと(納入期限が到来しているものに限る)
- 過去に同制度による補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団等に該当しないことおよび当該関係者が経営に実質的に関与していないこと
対象となる取り組み
- 通学路や避難路に面している高さ60センチメートル以上のブロック塀等の撤去工事
- ブロック塀等の改修工事(改修に際して軽量フェンス等を新設する場合は基礎高さを60センチメートル未満とする等の要件あり)
補助内容
- 対象経費: 補助対象者が行う工事に要する経費
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 10万円
対象経費の詳細
- ブロック塀等の撤去および改修に要する工事費を対象とする。改修で軽量なフェンス等を設置する場合の基礎高さ等、建築基準法の要件に従う必要がある。
主な要件・注意点
- 撤去対象の塀が避難路や通学路等に面しており、倒壊により避難路等に被害が及ぶ恐れがあることが要件となる
- 撤去対象のブロック塀等の高さが60センチメートル以上であること
- 建築基準法等の関係法令を遵守すること。道路に面して新たに設置する場合は後退等の必要な処置を行うこと
- 交付決定前の着手に関する記載はないため、要綱等の定めに従うこと