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新規開業支援資金利子補給制度
融資の利子相当額を利率1%で3年間補助します。
詳細情報
概要
「新規開業」のために受けた融資の利子相当額を、利率1%分について融資を受けた月から3年間(36か月分)補助します。対象となる融資は、滋賀県中小企業振興資金融資制度の「開業資金」または日本政策金融公庫の「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」です。補助対象は融資額3,000万円を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 東近江市で開業を予定している方や、開業後1年未満の事業者
- 滋賀県中小企業振興資金融資制度や日本政策金融公庫の新規開業向け融資を受けた方
対象者・要件
- 契約日において東近江市で開業を予定しているか、開業後1年未満であること
- 個人は住民登録が、法人は登記が東近江市にあること
- 当初約定どおり遅滞なく償還していること
- 市税の滞納がないこと
- 対象となる融資は平成25年7月1日以降に受けた上記の融資であること(融資額は3,000万円を限度)
補助内容
- 対象経費: 支払った利子(1,000円未満は切り捨て)
- 補助率: 1%
- 上限額: 3,000万円相当分まで
申請期間
毎年1月から12月までに支払った利子については、翌年1月末日までに提出してください。
関連資料
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