公的年金等の収入が一定基準以下の年金受給者を支援する給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者に対し、生活支援を目的として年金に上乗せして支給される給付金です。本制度の案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施しており、受給には請求書の提出が必要です。
本制度は、老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給している方を対象としています。それぞれの支給要件は以下の通りです。
給付金を受け取るためには、日本年金機構から送付される請求書等の必要書類を提出する必要があります。すでに年金を受給している方には9月初旬頃よりお知らせが送付されます。また、新たに年金を受給し始める方は、年金の請求手続きとあわせて給付金の請求手続きを行う必要があります。なお、障害年金や遺族年金等の非課税収入は、所得判定の対象には含まれません。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
9月初旬のお知らせを見逃さず、年金への上乗せを請求する
年金生活者支援給付金は、一定の収入・所得基準にあてはまる年金受給者に、年金へ上乗せして支給される給付金です。老齢、障害、遺族のどの基礎年金で見るか、請求書をいつ出すかに絞って整理します。
支給の形
年金に上乗せ
対象になると、年金生活を支える給付金として扱います。
老齢の入口
65歳以上
老齢基礎年金を受け、世帯全員の市町村民税が非課税かを見ます。
手続き
請求書を提出
はがき型やA4型の請求書が届く場合があり、提出しないと受け取りに進めません。
| 老齢基礎年金の生年月日区分 | 老齢年金生活者支援給付金の所得目安 | 補足的老齢年金生活者支援給付金の所得目安 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 809,000円以下 | 809,000円超909,000円以下 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 806,700円以下 | 806,700円超906,700円以下 |
年金の種類ごとの見方
費用書類より先に見るもの
請求前に間違えやすい点
老齢基礎年金の方は、本人だけでなく世帯全員の市町村民税非課税が条件です。障害基礎年金・遺族基礎年金の方は、前年所得額が基準を超えると支給対象にならない可能性があります。
問い合わせ前の整理メモ
年金の種類、世帯全員の市町村民税の状況、前年の年金収入とその他所得、届いた請求書の種類を分けておくと、長寿ほけん課ほけん年金係や年金事務所へ確認しやすくなります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。