概要
町内に飲食店を創業する方に対し、創業に要する費用の一部を補助します。創業後5年継続して営業する見込みがあり、必要な証明書類や町税の滞納がないことなどの要件を満たすことが必要です。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 町内に事業所を設置し、創業から5年継続して営業することが見込まれることを町長が認めること
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項に基づく証明書を交付されたこと(交付していること)
- 町税の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 風俗営業等に該当する事業でないこと
- 他者が行っていた事業を継承していないこと
補助内容
- 対象経費: 事業所新築改装費(内装工事費、外装工事費、設備工事費、サイン工事費等)、事業所賃借料(賃貸契約上の月額賃料)、販促費(広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成費等)、備品購入費(消耗品を除く)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)
- 上限額: 70万円