農業経営改善計画に基づき、目標所得に応じて認定・認証を行い、市や都の支援制度の対象となる制度です。
東大和市の認定農業者及び認証農業者制度は、農業経営改善計画を作成し、5年後の目標農業所得を基準に市または都・国が認定・認証する制度です。認定農業者は5年後の目標農業所得が300万円以上、認証農業者は200万円以上300万円未満で判定され、認定期間は5年間です。認定を受けた者は都や市の補助金制度等の支援対象となります。
東大和市内にある農用地または農業用生産施設で農業経営を行う者が対象です。農業経営改善計画における5年後の目標農業所得が基準値に達していることが要件となります。複数自治体や都県にまたがる農業経営の場合は申請先が異なります。
農業経営の改善に向けた農業経営改善計画の作成とその計画に基づく経営改善の取り組みが対象です。
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大雨で被災した農業用機械の修繕や再取得を優先支援し、営農の早期復旧と経営改善を後押しします。
永平寺町内の農業者を対象に、農業経営収入保険の掛捨て保険料の3分の1を補助します(令和7年度限り)。
日高川町内の認定農業者等が作業効率向上や省力化につながる農業用機械を導入する際に、機械購入費の一部を補助します。
氷川町内の柑橘類生産者を対象に、被害の復旧と経営安定を目的に農薬購入費の一部補助とセーフティーネット資金の利子補給を行います。
電気柵や防護ネットなどの設置費用を事業費の2分の1以内で助成し、農作物の被害防止と生産の安定化を支援します。
地域の営農戦略に基づき、高収益作物への転換や先進的栽培体系の導入を総合支援します。