市民団体の設立や活動内容の向上を支援する補助金です。スタートアップ事業とステップアップ事業の2区分で、経費の2分の1以内が補助されます。
市民団体が自主的かつ自立的に行う社会貢献活動を支援するため、団体の設立や活動内容の向上に必要な経費を補助する制度です。補助対象は、主として市内で活動し、主として市民を対象とする事業です。スタートアップ事業とステップアップ事業の2区分があり、それぞれ補助率と上限額が定められています。
市内に活動拠点を持つ団体で、新たに団体を立ち上げたい場合や、活動の幅を広げたり運営力を高めたりしたい場合に向いています。地域での社会貢献活動を継続的に進めるために、備品の購入や広報、外部人材の活用などを行いたい団体に適しています。
市内に活動の拠点を有し、規約、会則、定款などに基づいて活動している、または活動する予定の団体が対象です。主として市内での活動に寄与し、主として市民を対象とする活動であることが必要です。また、国、県、地方公共団体その他の機関の類似の補助金等を受けない事業、または受ける予定のない事業であることが求められます。
スタートアップ事業は、交付申請時点で設立後1年を経過しない団体か、交付申請を行う年度内に団体を設立する予定の団体が対象です。ステップアップ事業は、運営力の向上または活動内容の向上に資する、申請年度に新たに実施する事業が対象です。なお、スタートアップ事業の補助は同一団体につき1回限り、ステップアップ事業の補助は同一団体につき3回限りです。同一年度に同一団体が受けられる補助は1件までです。
スタートアップ事業では、新たに団体を設立するために必要な取り組みが対象です。備品の購入や広報など、団体の設立に必要と市長が認める経費が含まれます。
ステップアップ事業では、団体の運営力の強化や活動内容の向上のために、専門家、有識者、技術者などの外部人材を活用する取り組みが対象です。
スタートアップ事業は、団体の設立に必要な経費と、交付申請を行う年度内の活動に要する経費が対象です。具体的には、備品の購入や広報に要する経費が含まれます。ステップアップ事業は、運営力の強化や活動内容の向上のために外部人材を活用するための経費が対象です。
申請前に事前相談が必要です。スタートアップ事業、ステップアップ事業ともに事前相談の期限は令和8年9月30日です。スタートアップ事業の申請期限は令和8年12月28日、ステップアップ事業の申請期限は令和9年2月26日です。申請から交付までは、スタートアップ事業は事前相談後に申請、交付決定通知、設立・事業実施、実績報告を経て補助金交付となり、ステップアップ事業は事前相談後に事業実施、申請兼実績報告、交付決定通知、補助金交付となります。
2027年02月26日まで
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栃木県内の地域課題解決を目指す創業を支援する補助金
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。