期間要確認
文化芸術事業会場費補助金
市施設使用料の30%を補助し、市民参加型の文化芸術活動の実施を支援します。
詳細情報
概要
姫路市が実施する、文化芸術事業の実施に要する市施設使用料の一部を補助する制度です。幅広い世代の市民が参加できる公演、展示、講演などの文化芸術活動の促進と市民文化の醸成を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 姫路市内で公演、発表会、展示会、講演会などの文化芸術事業を実施する団体や個人
対象者・要件
- 姫路市の文化芸術の振興に寄与する法人その他の団体または個人(学校等を除く)
- 文化芸術振興事業に対する会計経理が明確であること
- 文化芸術振興事業を完遂できる見込みがあること
- 公の秩序を乱す等や市長が不適当と認める事業、特定の政治・宗教援助を目的とする事業、営利宣伝を主目的とする事業、チャリティを主目的とする事業、特定の人・地域に限定される事業、練習に該当するもの、他の市の補助金等の交付を受ける事業、施設使用料の減額を受ける事業等は対象外
補助内容
- 対象経費: 市施設使用料(附属設備使用料を含む)
- 補助率: 30%
申請期間
事業実施日の3か月前 〜 1か月前
関連資料
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