不育症の検査・治療にかかる医療保険適用外の費用を助成します。先進医療の検査は上限6万円まで支援されます。
姫路市は、不育症について検査や治療を受けた夫婦の経済的負担を軽くするため、医療保険が適用されない医療費の一部を助成します。対象は、姫路市内に住所がある夫婦で、事実婚関係にある夫婦も含まれます。一般の不育症の検査・治療に加え、厚生労働省告示で先進医療とされた検査も対象になります。
この制度は、姫路市内に住み、不育症の検査や治療を受けている夫婦が、自己負担を抑えながら医療機関での検査や治療を進めたいときに利用しやすい支援です。先進医療として扱われる検査を受ける場合にも、費用負担の軽減を受けられます。
姫路市内に住所がある夫婦で、事実婚関係にある夫婦も対象です。治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であり、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されている必要があります。申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないことも要件です。
不育症の検査および治療が対象です。一次スクリーニング、選択的検査、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法、流死産検体を用いた遺伝子検査、抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査などが含まれます。
不育症の検査・治療に係る医療費のうち、医療保険が適用されない費用が対象です。先進医療とされた検査には、流死産検体を用いた遺伝子検査と抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査が含まれます。
申請は、治療を実施した日の同一年度内に行います。年度の対象は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、申請受付期間は3月31日までです。申請にあたっては、証明書と不育症検査結果個票の提出が必要で、先進医療とされた検査を行った場合は結果個票も併せて求められます。姫路市に居住する夫婦であることを証明する住民票等のほか、婚姻関係が住民票で確認できない場合は戸籍謄本が必要です。事実婚関係の場合は申立書と両人分の戸籍謄本が必要です。提出書類に不備がある場合は、再度保健所へ来庁することがあります。申請期限に間に合わない場合は事前に相談する必要があります。
2026-04-03から
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