PGT-AまたはPGT-SRを伴う特定不妊治療の自己負担費用の一部を、治療ステージに応じて助成します。
姫路市は、PGT-AまたはPGT-SRを伴う保険適用外の特定不妊治療について、治療費の一部を助成します。治療1回ごとに、治療ステージに応じた上限額の範囲で支援を受けられます。申請は治療終了後、同一年度内に行います。
この制度は、姫路市内に住む婚姻中の夫婦や事実婚の人で、PGT-AまたはPGT-SRを伴う特定不妊治療を受け、保険適用外の自己負担を軽減したい場合に向いています。単身赴任などで夫婦のいずれか一方のみが市内に住所を有する場合でも、申請者が市内居住であれば対象になります。
治療開始時に婚姻している夫婦で、姫路市内に住所を有する人が対象です。事実婚関係にある場合も対象となり、重婚でないことや同一世帯であることの確認が必要です。単身赴任等により夫婦のいずれか一方のみが姫路市内に住所を有する場合は、申請者が市内に居住していれば申請できます。 また、治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること、特定不妊治療等以外の治療法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されていること、PGT-AまたはPGT-SRを実施する医療機関が日本産科婦人科学会の認定を受けていることが必要です。
PGT-AまたはPGT-SRを伴う、保険適用外の特定不妊治療が対象です。男性不妊治療については、妻が助成対象となる治療を実施し、助成を受けることが前提となります。男性不妊治療では、保険適用外の手術費用と凍結費用が対象です。
不妊の原因を調べるための検査に係る費用、入院費、食事代、文書料は対象外です。卵胞が発育しない等により採卵前に治療を中止した場合も対象となりません。
申請できるのは、令和8年4月1日以降に終了した治療です。助成回数は、初回助成時の妻の年齢に応じて、40歳未満は43歳になるまでに開始した治療について通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回までで、43歳以降に開始した治療は対象となりません。 本事業による助成を受けた後に出産した場合は、出産前の助成回数をリセットできます。妊娠12週以降の死産に至った場合も含まれ、その際は出生を確認できる書類が必要です。治療が終了した日の同一年度内に申請する必要があり、令和9年3月31日までに申請します。期限を過ぎると受付できません。
2026年05月27日 〜 2027年03月31日
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