概要
国民年金の任意加入期間中に初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級相当の障害状態にある方を対象に、生活の支えとして特別障害給付金を支給します。支給額は障害の程度に応じて定められ、毎年度の物価変動に応じて見直されます。
こんな事業者におすすめ
- 該当する条件で給付を受けられる個人(障害状態に該当する方)
対象者・要件
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があること。
- 現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害状態にあり、かつ65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当していること。
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等を受給できる場合は給付を受けられません。
補助内容
- 対象経費: 該当なし
- 補助率: 該当なし
- 上限額: 該当なし
支給額(支給の目安)
- 障害1級の場合:月額58,650円
- 障害2級の場合:月額46,920円
- 支給額は前年の消費者物価指数により毎年度見直されます。請求があった月の翌月分から支給されます。
主な要件・注意点
- 本人の前年の所得が4,794,000円を超える場合は給付金が全額支給停止となり、3,761,000円を超える場合は給付金が半額となる調整があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等の受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は給付されません。
- 経過的福祉手当等を受給している場合には資格喪失等の影響があります。
申請期間
請求は65歳に達する日の前日までに行う必要があります。