国民年金の任意加入期間に初診があった障害者に対し、障害の程度に応じた月額給付を行う福祉的措置です。
国民年金の任意加入期間中に初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級相当の障害状態にある方を対象に、生活の支えとして特別障害給付金を支給します。支給額は障害の程度に応じて定められ、毎年度の物価変動に応じて見直されます。
請求は65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
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過去の年金任意加入期間に初診日がある方を支える給付制度
平成3年3月以前の学生や昭和61年3月以前の被用者の配偶者など、国民年金に任意加入していなかった時期に初診日がある方を対象とした特別障害給付金について、支給条件や金額、手続きのポイントを解説します。
補助上限
58,650円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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