概要
国民年金の制度発展過程において生じた経過的な事情にかんがみ、障害基礎年金を受給できない一定の条件を満たす方に対して、月額の特別障害給付金を支給します。支給は請求のあった月の翌月分から開始されます。
対象者・要件
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があること
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があること
- 現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当すること
- 65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当していること
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等を受給できる者は支給できない
補助内容
- 支給額: 障害1級 月額58,650円、障害2級 月額46,920円
- 支給開始: 請求のあった月の翌月分から支給
- 支給の制限・調整: 本人の所得が一定以上であるときは支給額の全額または半額が制限される場合がある。老齢年金等の受給額が特別障害給付金を上回る場合は支給されない