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令和7年度 創業支援事業補助金
姫路市内で新たに創業し、店舗等を開設する際の内装工事や広告宣伝費を一部補助します。地域経済の活性化と雇用創出を支援します。
詳細情報
概要
姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出を図るため、創業者が市内に新たに店舗等を設置(開店)する際の内装設備工事費や、製品・サービスに関する広告宣伝費の一部を補助します。創業セミナーの受講等要件を満たすことが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 姫路市内で新たに店舗や事務所を開設して創業する個人
- 新たに設立した法人が市内で事業を開始する場合
対象者・要件
- 創業支援事業(内装設備工事費の支援):姫路商工会議所又は姫路市商工会が開催する特定創業支援事業の受講者で、特定創業支援事業証明書を交付された方、またはその方が代表者を務める中小企業者。市内で新たに創業し、店舗または事務所を設置(開店)すること。補助対象事業完了までに市内に居住し住民票を置くか、市内を本店とした法人登記がされていること。
- 広告宣伝支援事業(広告宣伝費の支援):特定創業支援事業証明書の交付を受けた方、またはその方が代表者を務める中小企業者で、市内で新たに創業した方、または創業日以後2年を経過していない方。補助対象事業完了までに市内に居住し住民票を置くか、市内を本店とした法人登記がされていること。
補助内容
- 対象経費: 店舗等の設置に伴う内装設備工事費(内装仕上工事、設備工事など)、チラシ作成やホームページ作成、展示会出展、新聞広告掲載などの広告宣伝費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100万円(通常は創業支援事業は50万円以内、ただし特に条件を満たす場合は100万円以内)。
関連資料
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