概要
姫路市内で新たに創業する事業者に対し、店舗等の設置に伴う内装設備工事費や市内店舗等に係る広告宣伝費の一部を補助します。制度は創業による地域経済の活性化と新たな雇用機会の創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに店舗や事務所を開設して事業を開始する個人事業主や、これから設立する法人で、創業に伴う内装工事やチラシ・ホームページ等の広告宣伝を行う事業者
対象者・要件
- 姫路商工会議所または姫路市商工会が開催する創業セミナーを受講し、特定創業支援事業証明書の交付を受けた方、またはその方が代表者を務める中小企業者であること
- 広告宣伝支援事業は市内で新たに創業した方、または創業日以後2年を経過していない方が対象であること
- 補助対象事業完了までに、個人事業主は市内に居住し住民票を置くこと、法人は市内を本店所在地とした法人登記がされていること
- 市税の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと
対象となる取り組み
- 店舗等の設置に伴う内装設備工事(解体工事、木工事、電気・空調等の設備工事など)
- 市内に所在する店舗等に関する広告宣伝(チラシ・ポスター作成・配布、ショップカード作成、新聞・雑誌広告、展示会での紙面広告、ホームページの新規作成、SNS運用代行、Web/SNS上での広告宣伝など)
補助内容
- 対象経費: 内装設備工事費、広告宣伝費(消費税及び地方消費税を除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 30万円
対象経費の詳細
- 店舗等設置支援事業では、解体工事、木工事、大工工事、家具工事、内装仕上工事、電気・ガス・給排水・空調に関する設備工事などが対象で、原則として市内事業者に外注する工事費が対象となります。備品購入費は対象外です。
- 広告宣伝支援事業では、チラシ・ポスター作成・配布、ショップカード作成、新聞・雑誌掲載、展示会の紙面広告、新聞折込、ホームページの新規作成(作成ソフト等の購入費・通信費を除く)、SNS運用代行(通信費除く)、Web・SNS上の広告宣伝(通信費除く)が対象です。
- いずれも消費税及び地方消費税は対象経費に含めません。
主な要件・注意点
- 補助金の交付は補助対象者につき1回限りです。
- 店舗等設置支援事業と広告宣伝支援事業の両方を受ける場合は、1回にまとめて申請する必要があります。
- 国・県等からの補助金がある場合は、その額を控除して申請すること。
- 交付決定の日から令和9年3月31日までに物品等の引渡し・役務提供および支払いの両方が完了している必要があります。
- 店舗等設置支援事業は姫路市中心市街地の区域内の商店街は対象外です。
- 申請は補助対象事業の着手前に行う必要があります。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日