概要
姫路市の郊外部へ移住した若者世帯に対し、住宅関連や子育て、通勤等の負担を軽減するための支援を行います。移住支援金や子育て支援金、新幹線通勤助成金、空き家取得に対する助成など、世帯の状況に応じた複数の給付が用意されています。
こんな事業者におすすめ
- 若者世帯で、姫路市内の指定小学校区へ移住して住民登録を行い、定住を目指す世帯
対象者・要件
- 2人以上の世帯で、移住日における年齢が39歳以下の方が2人以上いる世帯、または中学生以下の子どもが1人以上いる世帯が対象です。
- 移住日の前1年間の居住地が指定された近隣市町等(姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町)以外であること。
- 移住した日が令和6年4月1日以降であること。
- 移住支援金の申請日から3年以上継続して移住先に居住する意思があること。
- 世帯員のうち1人以上が就業していること(会社員は週20時間以上の無期雇用等)。
- 自治会加入、暴力団関係者でないこと、市税滞納がないこと、過去に同制度の支援を受けていないこと等の要件があります。
補助内容
- 対象経費: 賃借料、引越し費用、登記等の手続きに係る費用、通勤定期に係る差額、空き家取得に係る費用等
- 上限額: 世帯向けの子育て支援金は1世帯あたり最大500万円(年齢別に年ごとの支給額が定められている)。移住支援金は45万円(世帯全員がマイナンバーカードを所持している場合は加算で5万円)。空き家取得助成は購入額の2分の1・上限100万円。新幹線通勤助成は差額の2分の1で、上限1か月あたり2万円、最長24か月。
対象経費の詳細
- 引越し費用や賃借料等の居住に関する費用や、移住後の子どもに対する年齢別の支援金、通勤定期に係る差額、空き家取得に要する購入費用の一部などが支給対象として明示されています。
主な要件・注意点
- 移住日から所定の期間を経過した日以降に申請できる制度や、移住支援金の受給を前提に他の助成を申請できる制度がある点に留意してください。
- 子育て支援金は3年に分けて支給され、子どもの年齢に応じて年ごとの支給額が異なります。
- 空き家取得助成は事前申出書の提出が必要で、購入後に証憑類の提出が求められます。
申請期間
移住日から3か月を経過した日以降〜移住日から12か月を経過する日まで