被災した事業所の災害廃棄物処理費用を半額補助し、早期復旧を支援します。
氷見市では、令和8年8月27日からの大雨で被災した市内事業者の負担を軽減し、事業所の早期復旧と事業再開を後押しするため、災害廃棄物の運搬・処分に要した費用の一部を補助します。対象は、市内の事業所等で発生した産業廃棄物の処理費用を負担した事業者です。
大雨で事業所が被災し、発生した産業廃棄物を運搬・処分した事業者が対象です。り災証明書の交付を受けており、国や県などから同じ経費の補助を受けていない場合に利用できます。
市内の事業所等が本災害で被災し、り災証明書または被災届出証明書の交付を受けている事業者が対象です。災害廃棄物の処理費用を実際に負担していることが必要で、同じ経費について国、県、その他の地方公共団体から補助等を受けていないことが求められます。
次に該当する事業者は対象外です。令和8年8月27日からの大雨で生じた市内事業所等の産業廃棄物について、運搬と処分を行う取組が対象です。事業系一般廃棄物は対象外です。
対象となるのは、令和8年8月27日から令和8年11月30日までに運搬と処分が完了した災害廃棄物に係る費用です。消費税・地方消費税相当額は対象外です。
対象外となる費用は、自己運搬にかかる人件費や燃料費、本災害との関連が確認できない廃棄物の処分費、本災害前から継続して排出されている廃棄物の処理費、保険金や共済金などで補填される額、産業廃棄物の運搬・処分を業として行う者が自らの事業として処理する経費です。
補助は1事業者につき1回限りです。複数の事業所等が被災した場合は、それぞれの補助対象経費を合算して算定します。補助額は1,000円未満切捨てです。
2026年09月07日 〜 2026年12月28日
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