町内のみかんを活用した特産品の開発・研究・販路拡大を支援します。
広野町の「みかん」を活用した特産品の商品開発、研究、販路拡大を支援する補助金です。町内で、販売を目的としてみかんの加工品を製造・販売する農業者や団体等が対象となります。試作品の製造やパッケージデザインの開発、先進地視察研修、PR活動やチラシ・販促物品の作成などに要する経費が補助対象です。
町内のみかんを使った加工品を新たに開発したい事業者や、既存商品の研究を進めながら販路を広げたい農業者、団体等に向いています。商品づくりとあわせて、見た目の工夫や宣伝、販売促進まで取り組みたい場合に活用しやすい制度です。
町内において、販売を目的としてみかんの加工品を製造・販売する農業者および団体等が対象です。補助金の交付は、1つの加工品につき1回のみです。
みかんを活用した特産品について、商品の開発、研究、販路拡大に取り組む事業が対象です。具体的には、試作品の製造やパッケージデザイン等の開発、先進地視察研修などの商品研究・見学、PR活動やチラシ・販促物品の作成が含まれます。
人的経費は対象外です。特産品の開発では試作品の製造やパッケージデザイン等の開発、研究では先進地視察研修などの商品研究・見学、販路拡大ではPR活動やチラシ・販促物品の作成に要する経費が対象です。
補助対象期間は、補助金交付決定の日からその年度の3月31日までの単年度です。事業は必ず交付決定を受けてから開始する必要があります。補助金に関わる経理は他の経理と区分して帳簿を整え、領収書などの証拠書類は補助金交付を受けた日の属する会計年度終了後5年間保存しなければなりません。不正な手段で受け取った場合や要綱の規定・条件に違反した場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を求められることがあります。
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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