小規模事業者の運転資金・設備資金を、低利・無担保で利用しやすい融資制度です。
弘前市が行う、小規模企業者向けの融資制度です。市内で事業を営む小規模事業者等が、運転資金や設備資金を調達する際に利用できます。融資利率は年1.9%以内で、保証料は市が全額負担します。
市内で事業を続けながら、仕入れや人件費などの運転資金、設備更新や導入のための資金を確保したい小規模事業者に向いています。常時使用する従業員が少ない法人・個人、事業協同小組合、企業組合、協業組合、医業を主たる事業とする法人が対象です。
弘前市内に住所または主たる事業所を有し、納税状況が良好な小規模企業者が対象です。常時使用する従業員数が20人以下の法人・個人で、主たる事業が商業またはサービス業の場合は5人以下であること、または業種ごとに政令で定める従業員数以下であることが必要です。
事業協同小組合で特定事業を行うもの、その組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの、特定事業を行う企業組合で事業に従事する組合員数が20人以下のもの、特定事業を行う協業組合で常時使用する従業員数が20人以下のもの、医業を主たる事業とする法人で常時使用する従業員数が20人以下のものも対象です。
運転資金や設備資金の調達が対象です。
融資は原則として無担保で、保証人は法人の代表者以外は不要です。申込は青森みちのく銀行、秋田銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、青森県信用組合、信用保証協会で取り扱います。
保証対象は責任共有制度の対象外となる保証です。運転資金は6か月以内、設備資金は1年以内の据置期間を設定できます。制度全体の融資限度額は4億8,000万円以内で、1対象小規模企業者あたりの上限は、青森県信用保証協会による保証付き他融資の償還残額を控除した額と1,250万円のいずれか少ない額です。
特別小口保険が適用される場合は、申込み時に法人市民税の納税証明書が必要です。経営安定関連保証の特例を受ける場合は、市長の認定を受けたことを証する書類が必要です。
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