森林整備や木材利用、学習活動、林福連携の取組を支援します。
森林整備を進めるための人材育成や担い手確保、木材利用の促進、普及啓発に関する取組を支援する補助金です。林業の安全対策、緩衝施設の整備、森林環境学習、木製品の普及啓発、障がいのある人が活躍する機会づくりに関する事業が対象です。
林業の安全講習や森林整備に関する学習活動、木製品の制作・普及、障がいのある人の活躍の場づくりなどを進めたい事業者や団体向けです。農業者、林業事業者、学校に在籍する生徒の保護者で組織する団体、障害福祉サービス事業者などが活用できます。
林業従事者安全対策事業、緩衝施設整備事業、森林環境学習事業、木製品整備事業、林福連携事業が対象です。林業の労働安全に関する講習会、緩衝施設の整備、森林環境学習の活動、木製品の制作や普及啓発、障がいのある人の活躍機会の創出に関する取組を支援します。
林業従事者安全対策事業の受講費は、講習会の受講費で、旅費は対象外です。緩衝施設整備事業では、賃金、専門的知識を有する者への旅費・謝金、事務用品・印紙代、請負施工費、保険料、資材購入費、測量機材・刈払機・重機・車両の借上料及び燃料費が対象です。森林環境学習事業では、賃金、報償費、旅費、通信運搬費、保険料、消耗品費、印刷製本費、使用料・賃借料、備品購入費が対象です。木製品整備事業では、報償費、木材の購入費及び加工費、木製品の制作体験の一部を外部に依頼する際の委託費用が対象です。林福連携事業では、報償費、消耗品費、木材の購入費及び加工費、種苗費が対象です。
事業募集は随時受け付けられ、予算がなくなり次第、その年度の募集は終了します。申請時には事前連絡が必要です。事業計画書、収支予算書、見積書など費用が分かる書類の添付が求められ、林業従事者安全対策事業では受講する従業員の名簿、団体申請では構成員名簿や定款・規約等の写しが必要です。事業内容や経費配分を変更するときは事前の変更承認申請が必要で、事業の中止・廃止にも事前承認が必要です。工事施工や物品購入は市内業者への発注が原則で、森林環境学習事業、木製品整備事業、林福連携事業では木材を使う場合に県産材の使用が原則とされています。1会計年度内に異なる2事業まで申請できますが、同じ補助事業区分で2事業を申請することはできません。取得価格10万円以上の補助備品は台帳を設けて保管状況を明らかにする必要があります。
通年
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別海町内の団体が行う公益性のあるまちづくり活動の事業経費を一部補助します。最大で10割の補助を受けられる場合があります。
三浦按針に関する顕彰・周知や関連する観光振興事業を、市内団体へ年度ごとに支援する補助金です。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
個人や団体のまちづくり、特産品開発、観光イベント、人材育成にかかる経費を一部助成します。
住民の提案による地域プロジェクトを市が財政面で支援し、地域の魅力向上と協働によるまちづくりを後押しします。
ゆりはま若者会議の経験者で構成する団体が提案したまちづくり事業に対し、事業経費を1団体あたり年間最大10万円、最長2年まで補助します。