市が保証料を全額負担し、運転資金・設備資金の調達を支援する融資制度です。
弘前市内で事業を営む中小企業者を対象に、運転資金や設備資金の調達を支援する小口の特別保証融資制度です。市が保証料を全額負担し、融資利率は年1.9%以内、融資限度額は1事業者あたり1,700万円までです。
市内に拠点を置き、日々の事業運営に必要な運転資金や、設備の導入・更新のための資金を確保したい中小企業者向けの制度です。中小企業信用保険法の対象業種に属する事業を営み、保証料の負担を抑えながら資金を借り入れたい事業者に向いています。
弘前市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法の対象業種に属する事業を行っていることが必要です。対象は個人または法人で、弘前市内に住所または主たる事業所を有し、納税状況が良好であることが求められます。
事業の安定に必要な運転資金の確保や、設備資金の調達が対象です。融資の使途はこの2区分に限られます。
融資申込みは取扱金融機関で行います。担保は必要に応じて徴求され、法人の保証人は原則として代表者です。特別小口保険が適用される場合は保証人と担保は不要です。経営安定関連保証の特例を受ける場合は、市長の認定を受けた特定中小企業者であることを証する書類が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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