概要
市では、令和6年12月末からの大雪により被害を受けた農業用ハウス等の復旧(修繕・再建・撤去に係る経費)の一部を補助します。県の「農畜産業雪害復旧緊急支援事業」に基づき補助を行う事業です。
こんな事業者におすすめ
- 令和6年12月からの豪雪により農業用ハウスや畜舎などが被災し、修繕・再建または撤去を行う必要がある農業者
対象者・要件
- 令和6年12月からの豪雪による被害を受けたことが市町村に認められた農業者であること。畜舎等については市が発行する被害証明を受けていること。
- 被災した農業用ハウス等と同規模(同面積、同規格)以上で再建すること。
- パイプハウス等については園芸施設共済や民間保険などの補償制度に通年加入し、処分制限期間は加入を継続すること。
- 畜舎については建築基準法等の関係法令を遵守し、建築確認などを受けた適正な建築とすること。
補助内容
- 対象経費: 農業用ハウス等の復旧(修繕・再建・撤去)に係る経費。撤去費用は解体費・運搬費(処分費は対象外のものと、畜舎等では処分費が対象となる旨の記載あり)。自身で設置する場合は購入した資材等が対象。
- 補助率: 対象経費(税抜き)の2分の1以内