国民健康保険の被保険者が死亡した際、葬儀を執り行った方(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。
弘前市の国民健康保険に加入している被保険者が死亡した場合、葬儀を執り行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。支給額は一律で5万円です。
葬祭を執り行った方(喪主)が申請できます。被保険者は弘前市国民健康保険の加入者であることが前提です。
死亡者と喪主が別世帯の場合は該当する証明書類を添付してください。
申請開始日: 葬祭を執り行った日以後(時効は2年間)
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