医療施設の施設整備・設備整備計画を対象に、令和9年度事業の参考となる事業計画を受け付けます。
広島県が、令和9年度の医療施設等施設整備・設備整備事業の実施に向けて、施設整備や設備整備の事業計画を調査する制度です。病院、診療所、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係の事業を対象に、計画がある場合は期限までに必要書類を提出します。補助金の交付を確約するものではなく、補助金額は事業ごとに定められた申請書を提出して決定されます。
病院や診療所の施設改修・整備、医療機器などの設備整備を予定している医療機関や市町関係の事業者向けです。令和9年度に向けた整備計画を持ち、事前に関係機関と協議しながら計画を進める場合に該当します。
広島県内で、病院、診療所、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係の対象事業に整備計画がある主体が対象です。事業計画書の提出後は計画内容の変更が原則認められないため、事前に関係機関と協議の上、関係法令等に沿った計画とする必要があります。
施設整備として建物等の整備を行う事業、設備整備として医療機器等を整備する事業が対象です。病院関係、診療所関係、休日夜間急患センター、へき地診療所、市町関係の各事業が案内されています。
施設整備では、事業計画書、事業費内訳書、施設の配置図、各階の平面図に基づく建物等の整備が対象です。設備整備では、事業計画書、見積等の事業費根拠資料、設備のカタログに基づく医療機器等の整備が対象です。
補助事業は単年度会計であり、原則として令和9年度中に事業を完了する必要があります。
事業への着手は、補助金交付の内示後です。入札の実施など県の公共事業の扱いに準じて進める必要があり、不採択の連絡を受ける前に事業着手してはいけません。提出後は計画内容の変更が原則認められず、取得財産は法令等により処分制限を受けます。補助目的に反して処分した場合は、原則として補助金の返還が必要です。
2026年08月18日 〜 2026年10月09日
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社会福祉施設や医療機関等の省エネ設備導入を支援し、コスト削減と利用者負担の抑制を図ります
市内に長年立地する企業の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助して再投資と雇用維持を支援します。
省エネ効果の高い設備への更新を支援し、エネルギーコスト削減と事業の安定的な継続を図ります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。